外国人土地法施行政令

 防人の島新法と並んで、国境離島である対馬を外国人の土地買収から守ろうという法律です。

 外国人土地法は大正14年成立で現存している法律で、外国人・外国法人の日本における土地の権利に関する制限を設けた法律です。
 第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めています。
 それを実施する際の政令(勅令)として、大正15年に「外国人土地法施行令」が定められていましたが、太平洋戦争終戦後の昭和20年、廃止されています。いわば外国人土地法は休眠状態の法律です。この法律を生かすため、政令を制定しようという動きが同じく超党派議員達からあります。

 政府は平成21年11月・平成22年6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定しています。
 この答弁を覆し、政令を制定する必要があります。
 ただ、いずれの法案・政令案も政府や多くの議員たちが無関心なため、ハードルは高いです。しかし時間がかかってでも成立させる必要はあります。

 民主党政権下ではこのような動きがありました。




 自民党安倍政権で、早速このような動きが出てきました。


安倍首相は22日の衆院予算委員会で、防衛施設周辺における外国人や外国資本の土地取得について、安全保障上の観点から一定の規制を検討する考えを明らかにした。
 首相は「防衛施設周辺での外国人や外国資本による土地取得は、日本の安全保障にかかわる重要な問題だ。制限の必要性や個人の財産権の保護なども総合的に考慮した上で検討したい」と語った。日本維新の会の中田宏氏の質問に答えた。
 これに関連し、小野寺防衛相は同委員会で、離島や司令部機能を有する国内の74施設周辺の土地についての調査結果を公表した。それによると、外国在住の所有者は9人。このうち外国人とみられるのは2人で、2人とも防衛省近くのマンション所有者だったという。小野寺氏は「定期的に登記簿を取り、警戒監視することが大切だ」と語った。
(2013年10月22日21時12分 読売新聞)

最終更新:2013年10月26日 16:20
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