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自治基本条例や住民投票条例などの進捗具合や内容を項目ごとに一覧表にした、SNS【my日本】有志によって作成されたwikiです。
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住民投票条例について

住民投票条例が制定され始めた当初は、特定の問題に対する特別措置として住民投票条例を制定する例が多かったが、近年では地方自治体の重大問題に対して恒常的に住民投票を行えるよう条例を制定する自治体が現れている。また近年制定が多くなっている自治基本条例の中に住民投票の規定を設ける自治体もある。

個別型住民投票から→常設型住民投票への移行

条例による住民投票では、公職選挙法の準用が規定されている地方自治法上の住民投票や、目的や手順が規定されている日本国憲法上の住民投票とは異なり、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが可能である。投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。

選挙権では無く投票権なので、定住外国人、未成年者、市町村外の人も対象になってる場合もあります。

問題点

実質的な第二の外国人参政権である。

詳細は以下の通りである。

現在若干の自治体で導入されている住民投票条例は、「首長、議会は住民投票の結果を最大限尊重する」などの文言しか記されていない。その最大の理由は、法律に明記された首長と議会が持つ権限の優位性を確保するため、住民投票を諮問型(平たく言えばアンケート)に留める必要性があるからである。従って、我が国の住民投票は政策決定に強制力を伴わないのが基本である。

理論的には、住民投票結果に強制力を持たせる「拘束型」も考えられるが、日本でこれを導入するには法改正が必要であり、容易ではない。現時点では拘束型住民投票は存在しないことになっている。しかし、個別の住民投票について、投票前にあらかじめ投票結果の取り扱いを決めているケースはある。事実上の拘束型住民投票として機能している疑いがあり、もしそうであるならば法律との整合性が問われる。

政治情勢によっては、首長、議会が投票結果と異なる政策決定を下したことが、事態を悪化させるケースも考えられる。その場合は、地方自治法で定められた手順に従い、リコール(解職請求、解散請求)に進むこととなる。

地方選挙の参政権は、法律にて「住民基本台帳に登録された日本国民」に限定されており、域外の国民や外国人の参加は違法である。域内に住む日本国民が執り行うのが地方自治であることを、最高裁判決も確認している。ところが、住民投票条例によっては、投票資格を「域内にある法人、団体の代表、従業員、参加者」にまで拡大している場合がある。この場合、3つの問題点を指摘できる。
(1)域外に住む特定の傾向を持つ日本人および外国人が、投票前に法人、NPO、民法上の任意団体(趣味の会、××問題を考える会など)などを多数設立すれば、特定意見の票を無制限に伸ばすことが可能になる。不正の温床が条例に組み込まれたと言える。
(2)域外国民を地方自治に参加させることの違憲性
(3)日本法人の蓑をまとった第2の外国人参政権として機能することの違憲性。

投票資格を18才以上と定めている条例が多い。自治体によっては15才にまで引き下げている。地方選挙では20才以上であり、その理由は、19才以下は十分な判断能力を有するに至らないとされているからである。役所内、議会内で意見が二分される重要事案を取り上げるのが住民投票制度であることを思い起こしたとき、十分な判断能力を有しない19才以下の者たちに重要事案の賛成・反対の意見を求めるという自己矛盾・論理破綻を内に含んでいる。住民投票に「単なるアンケート」以上の意味を持たせれば持たせるほど、制度全体に高度な整合性が保証されなければならない。

投票率が低い場合、住民の意思が十分反映されているのか疑問視される場合もある。中には、投票率が一定基準(概ね50%)を超えないと、住民投票が成立しないといった制約を設けている条例もある。

在日韓国・朝鮮人などが、定住外国人の常設型住民投票権付与を求める活動を行っていることを危惧する声がある。

例えば、投票資格に永住者、定住者(いずれも外国籍)を含めている条例がある。日本の地方自治の基本は、議会制民主主義であり、選挙権・被選挙権は何れも日本国籍を有する者にしか与えられない。地方自治への参政権が日本国籍に限定されている現行制度を不服とする在日韓国人のグループが訴訟を起こしたが、最高裁は、判例を形成しない傍論の1ヶ所にて「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」と触れたものの、その他の諸議論をも総合的に評価した結果、法律制定を待つまでもなく「憲法九三条二項にいう(注:地方自治に参加する)「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」との判決を下した。また外国人・団体による政治献金はどの国でも禁止されている。この原則の下で、外国人に対しても一定の行政サービスを提供している。

この原則の本質は、(1)法律・制度を作るのは日本人(内国人)に限定される、(2)内国人が策定した法律を外国人に適用する、(3)外国人は政治の意思決定に参加しない、(4)法律・制度の新設・修正を望む外国人が「お願い」することは許される、(5)にもかかわらず外国人には納税義務がある、という点である。これは先進国・途上国を問わず世界的に見てごく一般的な形態である。逆に、外国人が政治の意思決定に参加する典型例が、植民地支配である。「外国人も納税しているから投票権を」という主張は、本質(内国人と外国人の上下関係)をはき違えた筋違いの議論である。

ところが、外国人を含めた住民投票を「常設化」すると、法律制定のプロセスに、外国人に意見を求める作業が常設的に組み込まれる。すると今度は更に一歩進んで、外国人に意見を求めない法律制定作業は無効である、などの主張を許す根拠になりかねず、内国人優先を大原則とする議会制民主主義との境界線を曖昧にさせる危険をはらんでいる。

さらには、民意が激しく対立する議案について住民投票結果と異なる採決を議会が下した場合、どちらがより正確に民意を反映しているかという議論を呼び起こす可能性を秘めており、結果的に外国人が議会の意思決定に参加することになると指摘する声もある。

次に、投票資格に関する問題が指摘されている。外国人登録には転入届は存在するが、転出届は存在しないため、1人が同時に複数の自治体に届け出を提出することが可能である。各自治体は横で連絡を取り合うことはなく、法務省から削除許可の連絡を受けない限り、外国人登録を削除することができないため、一旦記載された登録は、本人が出国するか国内で死亡しない限り残る。すなわち外国人1人あたりに複数の自治体で投票権を与えてしまうこともあり得る。

このように問題点もある住民投票条例(自治基本条例を最高規範とした)が全国各地で成立しています。
全国各地広範囲にわたり条例の成立や進捗具合を調査しなければいけないのですが、
膨大な市町村(1727市町村(特別区を含む))があり調査をSNSmy日本内コミュでまとめるには限界があり、
このwikiを利用し多くの人が把握しやすくなるよう一覧表を作成することになりました。

また抗議が必要な場合、抗議先や問題点が分かりやすくまとめた特設ページを作成します。
(作成中)

皆様の協力によってこのwikiを作成し、
情報の一元化をする事によって調査する負担軽減の目的もあります。
それぞれ皆さんの情報を一箇所に集約し共有する事によって、
全国の市町村の状態が分かるようになり、
個々が全国を調査していく事を考えれば、
このwikiによって負担が軽減されます。


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最終更新:2011年02月13日 20:49
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