OB会会則

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☆青山学院大学競技ダンス部OB会 会則 第 1 条 (名    称) 本会は、青山学院大学競技ダンス部OB会という。 第 2 条 (本    部) 本会の本部は、青山学院大学競技ダンス部内に置く。 第 3 条 (目    的) 本会は、会員相互の親睦を図り併せて青山学院大学競技ダンス部の発展に寄与することを目的とする。 第 4 条 (活    動) 本会は、前条の目的を達成するため必要な活動を行なう。 第 5 条 (会    員) 本会は,青山学院大学競技ダンス部を卒部した者を会員とする。 第 6 条 (役    員) 本会に次の役員を置く。   会   長     1名   代表幹事     1名   会計幹事     1名   幹   事     2名以上 第 7 条 (役員の選任) 会長の選任は総会において会員の中から選任する。 代表幹事・会計幹事・幹事の選任は、会長の指名により選任する。 第 8 条 (役員の任期) 役員の任期は、原則として、選任された定期総会より次の定期総会までの1年間とする。ただし、再任を 妨げない。 第 9 条 (機    関) 本会に次の機関を置く。   イ.総会   ロ.役員会 第 10 条 (総    会) 定期総会は年1回これを開催し、前年度の活動報告・会計報告および役員改選を付議する。また、必要 に応じ会則の改定その他を付議する。 役員会において必要と認められる場合には、臨時総会を開催することができる。 総会は、会長がこれを招集する。 第 11 条 (役 員 会) 役員会は、必要に応じ、会長がこれを招集し、本会運営に関する必要事項を処理する。 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。 第 12 条 (決   議) 総会・役員会の決議は、出席者の過半数をもって決定する。 可否同数のときは、会長の決めるところによる。 総会・役員会の議長は、会長がこれに当る。 第 13 条 (会    費) 会員は、役員会の定めるところにより、年会費を納入しなければならない。 第 14 条 (活動 経費) 本会の活動経費は、年会費その他寄付金によりこれを充当し、総会および役員会の経費は別途出席者 より徴収する。 第 15 条 (会計 年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。 第 16 条 (会則の改定) 本会則の改定は、役員会において改定案を策定し、総会に諮り決定する。 第 17 条 (実施 期日) 本会則は昭和54年8月1日より実施する。                                                              以 上                                                  昭和54年7月31日 制定                                                 平成 元年6月 3日 改定                                                 平成18年5月27日 改定                                                 平成21年5月16日 改定
第 1 条 (名    称) 本会は、青山学院大学競技ダンス部OB会という。 第 2 条 (本    部) 本会の本部は、青山学院大学競技ダンス部内に置く。 第 3 条 (目    的) 本会は、会員相互の親睦を図り併せて青山学院大学競技ダンス部の発展に寄与することを目的とする。 第 4 条 (活    動) 本会は、前条の目的を達成するため必要な活動を行なう。 第 5 条 (会    員) 本会は,青山学院大学競技ダンス部を卒部した者を会員とする。 第 6 条 (役    員) 本会に次の役員を置く。   会   長     1名   代表幹事     1名   会計幹事     1名   幹   事     2名以上 第 7 条 (役員の選任) 会長の選任は総会において会員の中から選任する。 代表幹事・会計幹事・幹事の選任は、会長の指名により選任する。 第 8 条 (役員の任期) 役員の任期は、原則として、選任された定期総会より次の定期総会までの1年間とする。ただし、再任を 妨げない。 第 9 条 (機    関) 本会に次の機関を置く。   イ.総会   ロ.役員会 第 10 条 (総    会) 定期総会は年1回これを開催し、前年度の活動報告・会計報告および役員改選を付議する。また、必要 に応じ会則の改定その他を付議する。 役員会において必要と認められる場合には、臨時総会を開催することができる。 総会は、会長がこれを招集する。 第 11 条 (役 員 会) 役員会は、必要に応じ、会長がこれを招集し、本会運営に関する必要事項を処理する。 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。 第 12 条 (決   議) 総会・役員会の決議は、出席者の過半数をもって決定する。 可否同数のときは、会長の決めるところによる。 総会・役員会の議長は、会長がこれに当る。 第 13 条 (会    費) 会員は、役員会の定めるところにより、年会費を納入しなければならない。 第 14 条 (活動 経費) 本会の活動経費は、年会費その他寄付金によりこれを充当し、総会および役員会の経費は別途出席者 より徴収する。 第 15 条 (会計 年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。 第 16 条 (会則の改定) 本会則の改定は、役員会において改定案を策定し、総会に諮り決定する。 第 17 条 (実施 期日) 本会則は昭和54年8月1日より実施する。                                                              以 上                                                  昭和54年7月31日 制定                                                 平成 元年6月 3日 改定                                                 平成18年5月27日 改定                                                 平成21年5月16日 改定

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