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第7条(不信任決議)
1、所属プレイヤーは軍団長及び副軍団長に対して不信任案を提出し、
不信任決議を取り行うことができる。
2、不信任決議を取り行おうとする所属プレイヤーは、伝言欄に不信任案を提出し、
理由その他を記載した上で他の団員に投票を促さなくてはならない。
3、不信任案が提出された場合、不信任決議を提出した人物、
及び不信任とされた人物以外の所属プレイヤーは、
信任・不信任・保留の意志を伝言欄に掲示する義務を負う。
また、軍団長に対する不信任案の場合は、
団員の中から後任者を選択、伝言欄に記述する義務を負う。
4、不信任決議の期間は不信任案提出日を含め向こう七日間とし、
それまでの総投票数より保留票を除いた票の、
半数以上が不信任である場合、不信任決議は可決、
過半数が信任である場合、不信任決議は否決されるものとする。
また、後任者の投票が拮抗した場合、
当事者同士で会合を行い次期軍団長を決めるものとする。
5、団員は、不信任決議において挙げられたいかなる意見においても、
冷静に意見を聞き入れなくてはならない。
それを罵倒、中傷、発言者に対する暴言、
その他悪意ある行動は、これを認めない。
6、軍団長に対する不信任決議が可決された場合、
軍団長は即座に引き継ぎ処理を開始し、
可及的速やかにその任を後任者に移譲しなければならない。
7、副軍団長に対する不信任決議が可決された場合、
軍団長は速やかにその人物の任を解かなくてはならない。