【話題】グルーポンで購入したおせち料理が見本と全然違う! それを受けてバードカフェの社長が辞任を発表 ★52より
系列店舗に勤務している「ゆいぽん(高校生:未成年)」がおせちの作製のため深夜1時から翌朝10時まで勤務していたことを自身のブログ(すでに削除済み)にて報告していることが分かった。
◯労働基準法(昭和22年法律第49号)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
思いっきり違反です。
最終更新:2011年01月04日 23:33