商標法 > 第七章の二 > 第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

ページの編集モードを変更できるのは、
管理者、もしくはモード変更権限の付与されたメンバーのみです。
ログインしてください

ログイン

ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。