用語 > 期間の計算

日数計算は、民法の第六章 期間の計算にて定義されている。



   第六章 期間の計算

(期間の計算の通則)
第百三十八条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)
第百三十九条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

注釈:
時間以下(分・秒)も同条に従う。

第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

注釈:
「期間が午前零時から始まるとき」(初日不算入の原則の例外)
- 例1.午前0時きっちりにお金を貸す場合。
- 例2.3月1日の時点で、「3月5日から3日間」という場合は、3月5日は「その期間が午前零時から始まるとき」に該当し、初日が算入されます。

(期間の満了)
第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

注釈:
例えば、1月1日が期間の末日であるとすれば、1月1日の午後12時、言いかえれば、1月2日の午前0時の経過をもって、期間の末日の終了となる。

第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

注釈:
|元日 |一月一日 |年のはじめを祝う。|
|成人の日 |一月の第二月曜日 |おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。|
|建国記念の日 |政令で定める日 |建国をしのび、国を愛する心を養う。|
|春分の日 |春分日 |自然をたたえ、生物をいつくしむ。|
|昭和の日 |四月二十九日 |激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。|
|憲法記念日 |五月三日 |日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。|
|みどりの日 |五月四日 |自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。|
|こどもの日 |五月五日 |こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。|
|海の日 |七月の第三月曜日 |海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。|
|敬老の日 |九月の第三月曜日 |多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。|
|秋分の日 |秋分日 |祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。|
|体育の日 |十月の第二月曜日 |スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。|
|文化の日 |十一月三日 |自由と平和を愛し、文化をすすめる。|
|勤労感謝の日 |十一月二十三日 |勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。|
|天皇誕生日 |十二月二十三日 |天皇の誕生日を祝う。 |

-「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

-その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。



(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

注釈:
- 「西向く士 小の月」(にしむくさむらい しょうのつき) 二・四・六・九・士(十一)月は、日数が31日以外の月名(小の月)。

- うるう年
  1. 西暦が400で割り切れる年はうるう年である。
  2. 400で割り切れない場合、西暦が100で割り切れる年はうるう年ではない。
  3. 100で割り切れない場合、西暦が4で割り切れる年はうるう年である。
  4. 4で割り切れない場合、うるう年ではない。


2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

注釈:
- 例. 週、月又は年の初めから期間を起算するとき
      3月3日の今日、5月1日より2ヶ月間とすると、6月30日が末日となる。法律的な計算をせず、常識で数えてよい。

- 例. 週、月又は年の初めから期間を起算しないとき
      3月3日の今日より3ヶ月間とすると、(初日不算入により)3月4日に応答する6月4日の前日、
      すなわち6月3日(の午後12時)に期間が終了する。

- 例. 最後の月に応当する日がないとき ← 応答させるのは、週、月又は年の初めから期間を起算しないとき
      1月30日の今日より1ヶ月間とすると、(初日不算入により)1月31日に応答する2月31日はないので、
      2月末日(28日/29日(うるう年))に期間が終了する。
最終更新:2010年12月18日 18:58
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