用語 > その他・その他の

  • 「その他の」は、前にあるものが後に続くものの例示であることを示します。有名な日本国憲法第9条第2項の「…陸海空軍その他の戦力」がそれです。「陸海空軍」は「戦力」の単なる例示というわけです。

  • 一方、「その他」は、前にあるものと後ろにあるものが並列の関係にあることを示します。たとえば「賃金、給料その他これに準ずる収入」では、「賃金」と「給料」と「これに準ずる収入」が and(=及び) の関係にあるわけです。

  • つまり、「Aさんその他の美人に囲まれて光栄です。」だとAさんは美人ということになりますが、「Aさんその他美人に囲まれて光栄です。」だとAさんは「必ずしも」美人ではないことになります。「の」のあるなしが、このような差をもたらすことは日常では理解しにくいことですが、法律用語としては、こうなっているのです。
最終更新:2010年12月20日 16:26
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