特許法 > 第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

 

第十章 雑則

 

第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第 八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第六項(第百三十四 条の二第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若し くは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

 

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部 分に記録されている事項を記載した書類の交付(第三項において「証明等」という。)を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長 官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 特許庁長官は、第一項ただし書に規定する場合のほか、同項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録さ れている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利 益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害 するおそれがあるものとして政令で定めるものが含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は 仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 

第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけ るその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。) を附するように努めなければならない。

 

第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

 

第百八十九条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。

 

第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又 は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定 する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるの は「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み 替えるものとする。

 

第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

 

第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

 

第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 出願公開後における特許を受ける権利の承継
 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

 

第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

 

第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 特許証の再交付を請求する者
 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したとき は、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利に ついて第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これら に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を 受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の 請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の 金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
 第三十九条第七項の規定による命令
 第四十八条の七の規定による通知
 第五十条の規定による通知
 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

 

第百九十五条の二 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認める ときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができ る。
 その発明の発明者又はその相続人
 その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

 

行政手続法の適用除外)
第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 

行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の四 査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 

























 

最終更新:2010年12月21日 13:50
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