実用新案法 > 附則

 

附 則

 この法律の施行期日は、別に法律で定める。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定に かかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

 

   

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行 政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前 の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律 の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号)

 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄

 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日 にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の 日から施行する
附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

 

(改正前の特許法の適用)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

 

(特許料)
第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(特許の無効の理由)
第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(特許出願の手数料)
第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第六条 附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

 

(政令への委任)
第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

 

   

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規 定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並び に同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日
 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定 中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四 日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月 三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条 (2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

 

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
 前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。

 

   

附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規 定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正 規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、 昭和五十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一から三まで 略
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料

 

   

附 則 (昭和五三年四月二六日法律第三〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力 を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日 から施行する。

 

   

附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九 条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二 十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から 施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一から三まで 略
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料

 

   

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一及び二 略
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料

 

   

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

 

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、 この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができ る。

 

   

附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(経過措置)
第三条 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたも のに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前 の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並 びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日
 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百 八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第 百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十 一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の 規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六 第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法 第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び 第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力 の発生の日

 

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条において準用する特許法 第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第 一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法第三十八条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

 

(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第 一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、 この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年九千三百円
第四年から第六年まで 毎年一万八千五百円
第七年から第十年まで 毎年三万七千円
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に 一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「四万四千円」とす る。

 

(政令への委任)
第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第 十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三 号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を 除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律 第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(政令への委任)
第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規 定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に 一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法 第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一 日から施行する。

 

(第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定によ り納付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するも のに限る。)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案 登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第 十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許 法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下こ の項において「旧特例法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案法第五十四条第五項並びに旧特例 法第六条第三項、第七条第一項及び第八条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法 第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の 表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替 えは、政令で定める。
第七条の二第二項 並びに第三十九条第三項 並びに第三十九条第五項(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)
第三十七条 第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2  前項の審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する特許法 第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十九条から第四十一条まで 第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
2  前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、同項の審判の審決に対 する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第四十七条第二項において準用する特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律 第四十七号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成十五年改正特許法」という。)第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二 項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
3 第一項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
5 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
6 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
 (訂正の無効の審判)
第四十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
 (答弁書の提出等)
第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2  審判長は、第四十一条において準用する平成十五年改正特許法第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正 書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要 がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
(訂正の請求)
第 四十条の二 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第四十一条におい て準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正 は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
3  審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第三十九条第三項から第五項までの規 定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認め ないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
5  第三十九条第三項から第六項まで並びに特許法第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準 用する。この場合において、第三十九条第五項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされて いない請求項に係る第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。
(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
第四十条の三 審 判長は、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用す る平成十五年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週 間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができ る。
2 審判長は、第四十七条第二項において準用する平成十五年改正特許法第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五 項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただ し、当該審理の開始の時に、当該事件について第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に請求された同条第一項の審判の審決が確定している場合は、この限 りでない。
3 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判を 請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面を 援用することができる。
4 第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定に より指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその審判の審決 が確定している場合は、この限りでない。
5 第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判の請求があつた場合において、第一項又 は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その審判の請求書に添付された訂正した明細書又 は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその審判の審決が確定している場合は、この限 りでない。
 (特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
 (特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四 条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで並びに平成十五年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二及び第百三十三条(審決の効果、審判の請求、審判 官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
第四十七条第二項 及び第百七十九条から第百八十二条まで 、第百七十九条、第百八十条及び第百八十二条並びに平成十五年改正特許法第百八十一条
第四十八条の十二第二項 第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と 第三十九条第二項中「第三十七条第一項」とあり、及び「同項」とあるのは「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と、同条第六項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と
第四十八条の十二第三項 第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判) 第三十七条第一項後段、第三項及び第四項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第四項
第五十条の二 第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項 第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第六項(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)
第五十五条第二項 準用する。 準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条 第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第三項、同法 第四十条の三第一項若しくは第二項又は同法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が 経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第 二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案 法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。
別表第五号 登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者 登録異議の申立てをする者
別表第九号 審判又は再審を請求する者 審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、第四十条の三第四項の規定に基づき第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)
 平成十五年改正法の施行前にされた平成十五年改正法附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平 成六年改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百 十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)の決定が確定していない場合における平成十五年改正法の施行後に訂正をする実用新案登 録に係る前項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条第一項の審判が」とあるのは「特許法等の一 部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年 改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条 の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)又は第三十七条第一項の審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「同項 の審判の審決に対する」とあるのは「登録異議の申立てについての平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取 消決定(以下単に「取消決定」という。)又は第三十七条第一項の審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定又は審決の取消しの 判決」とする。
 平成十五年改正法の施行前に請求された登録異議の申立て又は旧実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判に係る平成六年改正法附 則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定又は審決に対する訴えが、平成十五年改正法の施行の際現に裁判所に係属して いる場合において、平成十五年改正法の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする実用新案登録に係る第二項において読み替えられ た旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項中「第三十 七条第一項の審判が特許庁に係属したときからその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則 第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第二項において準用する同法第二条の規定による改正後の 特許法第百十三条の登録異議の申立て又は第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定 は、適用しない。

 

第五条 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。) であって、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、 特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」とい う。)とすることができる。
 前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中 「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」とい う。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
 第一項の規定による届出があったときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
 旧実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出について は、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあっては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語 実用新案登録出願にあっては同項及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき 手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなけ ればすることができない。
 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から五年六 月を経過したものを除く。)であって、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実 用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

 

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特 許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条 に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百 九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四 条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第 七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新 案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項並びに新実用新案法第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例に よる。
 実用新案登録出願の日が、第二条及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願に ついての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」と する。
 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 

   

附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五 項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法 第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四 項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 

(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中 商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二 項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

 

   

附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を 除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、 第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第 六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四 条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第三十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法 第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内に おいて政令で定める日

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項及び第九項の規定を適用する。
 この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
 新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終 結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用 しない。
 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条において準用する旧特許法第百九条の 規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

 

(平成五年旧実用新案法の一部改正)
第十一条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項の表中「千円」を「八百円」に、「二千円」を「千六百円」に、「四千円」を「三千二百円」に改める。

 

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定 により納付すべきであった登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するもの とされた平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の 平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 

   

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規 定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の 三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用 新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公 布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をした日本語実用新案登録出願並びに同法第四十八条の四 第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をした外国語実用新案登録出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例によ る。

 

(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)による改正後の実 用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)の規定は、施行日以後にする実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用 新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項に おいて「施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした実用新案登録出願(施行日前の 実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)については、なお従前の例による。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十八条の規定 公布の日
 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、 第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協 力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部 分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十 一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準 用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出 願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四 条第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第 二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
 共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第 三十二条の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

 

(平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行前に請求された平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の 規定は、この法律の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法 律の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

   

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

 

(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において 「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しく は育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係 る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定に よる改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の 訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規 定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。
 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

 

(実用新案法に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規 定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構 成」とする。
 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。

 

   

附 則 (平成一六年六月四日法律第七九号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条の規定 公布の日
 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

   

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号)

 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 

(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定 (罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の 規定により生じた効力を妨げない。

 

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法の規定(罰則を除く。)は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の平成五年旧実用新案法の規定により生じた効力を妨げない。
 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判 決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項(この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第四十八条の十三第二項において準用する 場合を含む。)において準用する新特許法第百四条の三、第百五条の四から第百五条の六まで並びに第百六十八条第五項及び第六項の規定
 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の四から第百五条の六までの規定

 

   

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪 の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第   号)の施行の日又はこの法律の施行の日の いずれか遅い日から施行する。

 

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。

 

第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、 第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号か ら第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改 正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、 第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第 四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」とい う。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの 法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

 

第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法 律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法 第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条 第一項第十一号」とする。

 

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正 規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の 改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の 改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付す る改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第 四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日
 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の実用新案法第二条、第二十八条、第三十三条の三及び第四十四条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

 

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の 前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二 項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第二項第六 号」とする。
 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織 的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第三十六号中「第百九十六条」とあるのは「第百九十六条又は第百九十六条の二」と、同表第三十七号中「第七 十八条」とあるのは「第七十八条又は第七十八条の二」とする。
 第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)附則第四条の規定は、適用しない。

 

(施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置)
第十条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、一部施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改 正前の意匠法第六十九条の罪、第三条の規定による改正前の実用新案法第五十六条の罪、第五条の規定による改正前の不正競争防止法第二十一条第二項の罪又は 附則第十二条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ た同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)第五十六条第一項の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当 該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪 行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して一部施行日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織 的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

 

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第二条及び第二十八条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

   

附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄

 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条の規定 公布の日
 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第 六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日

 

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 新実用新案法第十条第一項ただし書及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
 新実用新案法第十条第二項ただし書及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適 用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



別表 (第五十四条関係)

  納付しなければならない者 金額
実用新案登録出願をする者 一件につき一万四千円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円
第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者 一件につき一万四千円
実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 一件につき千四百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円

 

























 

最終更新:2010年12月21日 14:37
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