nanakorobi@wiki内検索 / 「商標法/第七章の二」で検索した結果

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  • 商標法
    商標法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号  第一章 総則(第一条・第二条)  第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)  第三章 審査(第十四条―第十七条の二)  第四章 商標権   第一節 商標権(第十八条―第三十五条)   第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)   第三節 登録料(第四十条―第四十三条)  第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)  第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)  第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)  第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)  第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例   第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)   第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九...
  • 商標法/第七章の二/第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
      第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例   第一節 国際登録出願    (国際登録出願) 第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月 二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、 特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合におい て、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。) 二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標...
  • 商標法/附則
      附 則   第一条 この法律の施行期日は、別に法律で定める。   (書換) 第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項 の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。 2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。   (書換登録の申請) 第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標...
  • 商標法/第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
      第七章 防護標章   (防護標章登録の要件) 第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定 商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務 に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けるこ とができる。 2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定 役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自...
  • 商標法/第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
      第八章 雑則   (手続の補正) 第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。   (指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則) 第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、...
  • 商標法/第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
      第二章 商標登録及び商標登録出願   (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる 商標 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何...
  • 商標法/第七章の二/第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
      第二節 国際商標登録出願に係る特例   (領域指定による商標登録出願) 第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後 指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」とい う。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標 国際登録において指定された...
  • 商標法/第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
      第五章 審判   (拒絶査定に対する審判) 第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわら ず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。   (補正の却下の決定に対する審判) 第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない...
  • 商標法/第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
      第六章 再審及び訴訟   (再審の請求) 第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。   第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。   (再審により回復した商標権の効力の制限) 第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前におけ...
  • 商標法/第七章の二/第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
      第三節 商標登録出願等の特例   (国際登録の取消し後の商標登録出願の特例) 第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部 について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができ る。 2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。 一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。 二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。 三 前項の商...
  • 商標法/第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
      第四章の二 登録異議の申立て   (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをするこ とができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができ る。 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。   (決定) 第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 ...
  • 商標法/第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
      第九章 罰則   (侵害の罪) 第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   (詐欺の行為の罪) 第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。   (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する...
  • 商標法/第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
      第三章 審査   (審査官による審査) 第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。   (拒絶の査定) 第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。   (拒絶理由の通知) 第十五条の二 審...
  • 商標法/第四章/第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
      第四章 商標権   第一節 商標権   (商標権の設定の登録) 第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。 2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標 四 指定商品又は指定役務 五 登録番号及び設定の登録の年月日 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書 類及びその附属物件を公衆の縦覧...
  • 商標法/第一章 総則(第一条・第二条)
    <<<<<<<< BOOKMARK >>>>>>>>     第一章 総則   (目的) 第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。   (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為を...
  • 特許法/第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)
      第七章 再審   (再審の請求) 第百七十一条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。   第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。   (再審の請求期間) 第百七十三条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、そ の理由がなく...
  • 特許法/第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)
      第三章の二 出願公開   (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事...
  • 意匠法/附則
      附 則  この法律の施行期日は、別に法律で定める。   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例に...
  • 特許法
    特許法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号  第一章 総則(第一条―第二十八条)  第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)  第三章 審査(第四十七条―第六十三条)  第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)  第四章 特許権   第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)   第二節 権利侵害(第百条―第百六条)   第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)  第五章 削除  第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)  第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)  第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)  第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)  第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)  第十一章 罰則(第百九十六...
  • 商標法/第四章/第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
      第三節 登録料   (登録料) 第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。 4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その...
  • 意匠法/第七章 雑則(第六十条の三―第六十八条)
      第七章 雑則   (手続の補正) 第六十条の三 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。   (意匠原簿への登録) 第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。 一 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。   (意匠登録証の交付) 第六十二条 ...
  • 商標法/第四章/第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
      第二節 権利侵害   (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。   (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したも...
  • 特許法/附則
      附 則  この法律の施行期日は、別に法律で定める。附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。...
  • 実用新案法/附則
      附 則  この法律の施行期日は、別に法律で定める。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による...
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  • 実用新案法/第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)
      第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例   (国際出願による実用新案登録出願) 第四十八条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条 (2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限 る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。 2 特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。   (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文) 第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条...
  • 意匠法/第八章 罰則(第六十九条―第七十七条)
      第八章 罰則   (侵害の罪) 第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   (詐欺の行為の罪) 第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。   (虚偽表示の罪) 第七十一条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。   (偽証等の罪) 第七十二条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の...
  • 意匠法
    意匠法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十五号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号  第一章 総則(第一条・第二条)  第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条)  第三章 審査(第十六条―第十九条)  第四章 意匠権   第一節 意匠権(第二十条―第三十六条)   第二節 権利侵害(第三十七条―第四十一条)   第三節 登録料(第四十二条―第四十五条)  第五章 審判(第四十六条―第五十二条)  第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二)  第七章 雑則(第六十条の三―第六十八条)  第八章 罰則(第六十九条―第七十七条)  附則 当法令は、法令データ提供システムの意匠法より引用する。
  • 実用新案法
    実用新案法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十三号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号  第一章 総則(第一条―第二条の五)  第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)  第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条)  第四章 実用新案権   第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)   第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)   第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)  第五章 審判(第三十七条―第四十一条)  第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)  第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)  第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)  第九章 罰則(第五十六条―第六十四条)  附則 当法令は、法令データ提供システムの実用新案法より引用する。
  • 実用新案法/第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)
      第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願   (実用新案登録の要件) 第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案 二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案 三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案 2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。   第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が...
  • 意匠法/第四章/第一節 意匠権(第二十条―第三十六条)
      第四章 意匠権   第一節 意匠権   (意匠権の設定の登録) 第二十条 意匠権は、設定の登録により発生する。 2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 登録番号及び設定の登録の年月日 四 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。   (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定...
  • 特許法/第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
      第二章 特許及び特許出願   (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。   第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項...
  • 特許法/第四章/第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
      第一節 特許権   (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 特許番号及び設定の登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書...
  • 実用新案法/第四章/第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)
      第四章 実用新案権   第一節 実用新案権   (実用新案権の設定の登録) 第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。 2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。 一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 実用新案登録出願の番号及び年月日 三 考案者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 登録番号及び設定の登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準...
  • 実用新案法/第一章 総則(第一条―第二条の五)
      <<<<<<<< BOOKMARK >>>>>>>>   第一章 総則   (目的) 第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。   (定義) 第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。   (手続の補正) 第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をす...
  • 意匠法/第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二)
      第六章 再審及び訴訟   (再審の請求) 第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。   第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。   (再審により回復した意匠権の効力の制限) 第五十五条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る...
  • 特許法/第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
      第八章 訴訟   (審決等に対する訴え) 第百七十八条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。 3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。 4 前項の期間は、不変期間とする。 5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。 6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。   (被告適格) 第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審...
  • 実用新案法/第四章/第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)
      第二節 権利侵害   (差止請求権) 第二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。   (侵害とみなす行為) 第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含...
  • 実用新案法/第五章 審判(第三十七条―第四十一条)
      第五章 審判   (実用新案登録無効審判) 第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。 二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第七項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき。 三 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。 四 その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき...
  • 意匠法/第三章 審査(第十六条―第十九条)
      第三章 審査   (審査官による審査) 第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。   (拒絶の査定) 第十七条 審査官は、意匠登録出願が次の各号の一に該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 三 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。 四 その意匠登録出願人が意匠の創作をした者でない場合において、その意匠について意匠...
  • 実用新案法/第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条)
      第三章 実用新案技術評価   (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、 第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定に係るもの(以下 「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ご とに請求することができる。 2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定...
  • 特許法/第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)
      第六章 審判   (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にか かわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。   第百二十二条 削除   (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を...
  • 特許法/第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)
      第十一章 罰則   (侵害の罪) 第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   (詐欺の行為の罪) 第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。   (虚偽表示の罪) 第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。   (偽証等の罪) 第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又...
  • 特許法/第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
      第三章 審査   (審査官による審査) 第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。   (審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。   (特許出願の審査) 第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。   (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六 条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出...
  • 特許法/第一章 総則(第一条―第二十八条)
      第一章 総則   (目的) 第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。   (定義) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 ・用語「思想」とは? 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電 気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 ・「譲渡」と「貸渡し」の違いは? ・「譲渡等の申出」「譲渡等のための展示」とは、どういう行為か? 二 方法の発明...
  • 特許法/第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
      第十章 雑則   (二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則) 第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第 八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第六項(第百三十四 条の二第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若し くは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。   (証明等の請求) 第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又...
  • 実用新案法/第九章 罰則(第五十六条―第六十四条)
      第九章 罰則   (侵害の罪) 第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   (詐欺の行為の罪) 第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。   (虚偽表示の罪) 第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。   (偽証等の罪) 第五十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。   (秘密を漏らした罪) 第六十条 特許庁の職員又はその職に...
  • 実用新案法/第四章/第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)
      第三節 登録料   (登録料) 第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。各年の区分 金額 第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額 第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額 第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額 2 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。 3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」とい う。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一...
  • @wiki全体から「商標法/第七章の二」で調べる

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