概要
「領事関係に関するウィーン条約」
採択(作成):1963年4月24日(ウィーン)
効力発生 =1967年3月19日
日本国 :1983年5月17日国会承認、10月3日加入書寄託、10月11日公布〔条約14
号〕11月2日発効
効力発生 =1967年3月19日
日本国 :1983年5月17日国会承認、10月3日加入書寄託、10月11日公布〔条約14
号〕11月2日発効
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/t-vcon01.htm
http://www.kokko-net.org/kokkoippan/modules/07_gaimusyou/data/wien.pdf
http://www.kokko-net.org/kokkoippan/modules/07_gaimusyou/data/wien.pdf
日本政府見解
[前原大臣の答弁]10月26日参議院「外交防衛委員会」
領事関係に関するウイーン条約の規定では
「公館」という物が「領事機関の事務所のみ」という事に限定されております
“領事機関のため必要な公館というのは、領事機関の事務所のみ”と言うことになっております
その観点から、本当に必要以上の物について入手をする事が妥当なのかどうなのか判断の材料に考慮すべき
「公館」という物が「領事機関の事務所のみ」という事に限定されております
“領事機関のため必要な公館というのは、領事機関の事務所のみ”と言うことになっております
その観点から、本当に必要以上の物について入手をする事が妥当なのかどうなのか判断の材料に考慮すべき
条文抜粋
第一章 領事関係一般
第四条 領事機関の設置
2 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならな
い。
3 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行う
ことができる。
4 総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、
接受国の同意を必要とする。
5 既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の
事前の明示の同意を必要とする。
<派遣国による領事機関の所在地の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる>
第四条 領事機関の設置
2 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならな
い。
3 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行う
ことができる。
4 総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、
接受国の同意を必要とする。
5 既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の
事前の明示の同意を必要とする。
<派遣国による領事機関の所在地の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる>
第四十六条(外国人登録及び在留許可に係る免除)
1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に
基づくすべての義務を免除される。
第四十九条(課税の免除)
1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべ
ての賦課金及び租税を免除される。
第五十条(関税及び税関検査の免除)
3.領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。
1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に
基づくすべての義務を免除される。
第四十九条(課税の免除)
1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべ
ての賦課金及び租税を免除される。
第五十条(関税及び税関検査の免除)
3.領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。