編集者は市町村の項目について空欄を埋めていく。また表外のその他、備考欄に追記情報や条例URLのリンクを記入していく。編集について、項目の内容についての説明は「項目内容」を参照。
H23.10現在無し
H23.12現在作成中 詳細HPになし
H23.10
その他、備考欄
※注意:条例リンクはPDFのURLでは無く、PDFリンクが掲載されているページURLへのリンクとする※注意:改行はシフト+エンター◆神戸市 矢田市長は外国人地方参政権付与に賛成と明言www.city.kobe.lg.jp/information/mayor/teireikaiken/h22/220114.html◆姫路市 H23.10現在、取り組みが始まっていましたwww.city.himeji.lg.jp/s10/2212203/_24748.html◆尼崎市 H15外国人地方参政権確立に向けての陳情採決後、政府に意見書提出◆明石市 H22.4.1自治基本条例www.city.akashi.hyogo.jp/soumu/soumu_ka/jiti_kihon/index.html H23.4.1明石市市民参画条例www.city.akashi.hyogo.jp/soumu/houmu_ka/shiminsankaku.html 自治基本条例では、第14条住民投票に多くは触れていないが、「常設型」と決定しているので、今後の検討内容に注目。また、第34条行政オンブスマンは人権侵害救済条例になりかねないので今後の検討内容に注目。永住外国人の地方参政権の法制化を求める請願を市会全会一致で可決している◆西宮市 http://momo.nishi.or.jp/regulations/data/reiki/hen04/14610.htm 例規集 第4編第4章西宮市参画と協働の推進に関する条例第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。(2) 市民等 市民、市内の事務所又は事業所に勤務する者、市内の学校に在学する者及び市内で活動し、又は事業を営むものをいう。(3) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。(4) 参画 市民等が市の政策等の立案、実施及び評価に自主的に参加することをいう。(5) 協働 まちづくりを推進するために、市民等と市がそれぞれ果たすべき役割を自覚し、対等な立場で、信頼関係を構築しつつ相互に補完しながら共に行動することをいう。
第13条 市長は、市政に関し、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。2 住民投票を実施しようとするときは、その案件ごとに次の各号に掲げる事項を別に条例で定めるものとする。(1) 住民投票に付すべき事項(2) 住民投票の期日、資格者、方法及び成立要件(3) 住民投票の結果の取扱い◆洲本市◆芦屋市 総務常任委員会平成19年10月 自治基本条例の調査www.city.ashiya.lg.jp/shigi/documents/2008-01-30-023.pdf外国人参政権に関する陳情は結果を得ずwww.city.ashiya.lg.jp/shigi/chinjou_h22.html◆伊丹市 H15.10.1まちづくり基本条例施行www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/MACHI/0000743.html H23.3 2回目となる見直しが行われた。市民の定義はなし、住民投票は市長が実施◆相生市 市民参加条例H16.7.1施行www.city.aioi.hyogo.jp/sections/p/kikaku/sanka_jourei/index.html 市民の定義がない。住民投票は市長からの発議及び地方自治法の範囲自治基本条例市民委員募集6/10までwww.city.aioi.hyogo.jp/sections/p/kikaku/jitikihonjyourei.htmlH22.3外国人参政権法制化に反対する陳情、採択されず◆豊岡市 H22.3外国人参政権の法制化反対意見書提出は原案可決www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1269590877245/index.html◆加古川市 H22.2定例会では外国人参政権に反対することについて結論でず。◆赤穂市 H17.10.1施行 市民参加に関する条例www.city.ako.hyogo.jp/reiki/index.html◆西脇市 H23.6.7現在自治基本条例検討中www.city.nishiwaki.hyogo.jp/icity/browser各市で外国人にも権利を与えてきた中川幾郎氏が関わっているので、要注意◆宝塚市 H14.4.1施行市民参加条例 まちづくり基本条例www.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_mokuji/r_50.htmlH21年には自治基本条例の制定を求める意見もあり◆三木市◆高砂市 H22.6定例会「外国人地方参政権付与に反対する陳情」不採択www.city.takasago.hyogo.jp/index.cfm/8,16784,106,621,html◆川西市 参画と協働のまちづくり推進条例www.city.kawanishi.hyogo.jp/shimin/9605/9522/joureiseitei.html(基本条例ではなし) 住民投票条例S32.8.7施行www.city.kawanishi.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/k319RG00000050.html◆小野市◆三田市 まちづくり基本条例作成中(委員会のページ)www.city.sanda.lg.jp/gikai/matidukuri.html (策定情報)www.city.sanda.lg.jp/kurashi/machizukuri/jourei/index.html 人権課による参政権付与の実現を目指しているwww.city.sanda.lg.jp/machizukuri/documents/jisedai2.pdf◆加西市 自治基本条例制定についての記述www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/36sogo/index.htmP.82辺りに有り 住民投票条例www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/20publ/101020.htm市長、議会、選挙権有者それぞれ投票請求できる H22.2.15外国人に参政権を付与することに反対する意見書は原案否決www.city.kasai.hyogo.jp/gyosei/gikai/giketsukekka_230hon.htm◆篠山市 H23.6現在見直し中(施行はH18.10.1)www.city.sasayama.hyogo.jp/sctkikaku/jichi-jorei.html投票資格について「18歳以上で日本国籍がある人と永住外国人」とする多数意見と「20歳以上で日本国籍がある人」とする少 数意見を併記していた。その後の市の内部協議で「外国人に投票権を与えるのは市民の総意になっておらず、未成年の投票にも議論の余地がある」との結論に達した。http://www.kobe-np.co.jp/news/tanba/alacarte/201309/0006332765.shtml
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/mayor/diary/12-2.html
◆養父市 まちづくり基本条例H21.7.1施行www.city.yabu.hyogo.jp/reiki_int/reiki_mokuji/r_50.html 作成過程はwww.city.yabu.hyogo.jp/www/contents/1220420932882/index.html◆丹波市 H23.6現在自治基本条例作成中www.city.tamba.hyogo.jp/list.rbz◆南あわじ市 ◆朝来市 自治基本条例www.city.asago.hyogo.jp/jinken-machi/◆淡路市 ◆宍粟市 H23.4.1自治基本条例施行www.city.shiso.lg.jp/shisei/koho/koho2011地方自治法では住民に「外国人や法人も含むと説明している。(地方自治法には外国人や法人の具体的な記述はない)◆加東市 H23.6現在第Ⅰ部 加東市行財政改革大綱では「自治基本条例の研究を始めるとあります。www.city.kato.lg.jp/admin/publiccomment_result-gyouzaiseikaikaku.html ◆たつの市◆猪名川町◆多可町 第3回 地域協議会正副会長連絡会議 H21.8.24 の議事録に「戸田町長」が条例を作るべきと発言しているwww.takacho.jp/chiikikyougikai/ 定例会でも度々条例制定についての質疑はあり◆稲美町◆播磨町 定例会にて、度々訂正についての質疑あり◆市川町◆福崎町◆神河町◆太子町◆上郡町◆佐用町 町の中で、各地域協議会が確立し、自治基本条例は、まちづくり推進会議での検討予定になっている。他の自治体とは逆で、先に地域自治の仕組みができている様子www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/gov/result.jsp◆香美町◆新温泉町 住民参画と協働の推進指針がH21.4が出され、その中に「自治基本条例」の検討に取り組むと明記www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/5b5dab29de77611f8ee7ddb3deace359.html 協働指針は、教授クラスの人が作った内容になっていて、住民の定義を通勤者、通学者まで広げている。この定義は自治基本条例にそのまま使われると思われるので要注意。 H23.6現在も検討などと続けており、今後の様子はHPに上げるよう努めると回答があったものの、H23.10現在更新されている様子はなし。
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