NPO制度について基礎知識
内閣府NPOホームーページにあるパンフレットとFAQが参考になります。
https://www.npo-homepage.go.jp/
https://www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/toc_faq_2.html#Q8
https://www.npo-homepage.go.jp/
https://www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/toc_faq_2.html#Q8
NPO法人制度の考え方は『情報公開を通じて広く市民の監督下におき、市民による緩やかな監視、あるいはこれに基づく特定非営利活動法人の自浄作用による改善発展を前提』です。
つまり,何か問題のありそうなNPOに対しては,市民が発言していかないと行政は動かないことになります。もちろん法律で定められた手続きを満たさないと認証は取り消しになります。実際,事業報告書を3年以上提出しなかったために認証取消になる団体が多いです。
監視の方法
東京都では次のような基準で市民からの情報提供を取り扱います。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/setsumei.htm
ア 情報提供が複数であること(概ね5件以上)
イ 情報提供の内容に合理性があること。
ウ 情報提供者の属性に問題がないこと。
エ 客観的証拠があること。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/setsumei.htm
ア 情報提供が複数であること(概ね5件以上)
イ 情報提供の内容に合理性があること。
ウ 情報提供者の属性に問題がないこと。
エ 客観的証拠があること。
特に「ア」については,特定の人が偏った意見を述べている可能性を排除するために用意されているようです。NPOの認証が成立してしまったあとは,情報共有は行った上で,個別に情報提供を行うのがいいと思います。
監視ポイントまとめ
認証直後
- 第七条:認証後はNPO法人としての登記が義務付けられ,登記しない限り第三者に登記事項は効力をもたないとあります
- 登記されたかどうか?登記前にあーだこーだ言ってないかのチェックが必要です
認証後
- 第二条 2:NPO法人は政治活動を主たる目的としてはいけないとあります
- 副理事長自身が政治家であると宣言して,モンスター国アメリカをぶっ潰すことを目的としているので,そういった発言は押さえましょう
- 第十四条:財産目録を事務所に据え置くこととされています
- 丸の内トラストタワー20Fはジェイシステムと同じくレンタルオフィスのはず。据え置けるのか?疑問ですね。ちなみに所轄庁は立入検査が出来ることになっています。
- 第二十三条:役員を変更するときは届出が必要です
- 副理事長が理事長とビジネスを行わないと言ったのが本当であるならば,役員を変えないと筋が通らないので,理事長の変更がなされるかどうか?(申請段階で理事長を変えると再申請になって,また2ヶ月の縦覧期間が必要なため,大山氏が理事長のまま認証されるはずです)
- 第二十五条:定款の変更には所轄庁の認証が必要です
- 定款に反する活動はもちろんダメですが,「定款の変更中です^^;」なんて言い訳は通用しませんね。
- 第二十七条:会計は簿記の原則に従って正しく記帳し,財政状態の事実を明瞭に表示するようにとされています
- 予算書が杜撰なので,会計についても推して知るべしです。特に,SNS運営や名刺交換会をNPO法人の名のもとで行った場合,金銭が発生しないはずがないです。
- 第二十八条:事業報告書や役員名簿は過去2年度分を事務所に保管する必要があり,閲覧請求に応じないといけません
- レンタルオフィスに保管できるのか?閲覧請求に応じられるのか?気になりますね。
- 第二十九条:NPOは事業報告書と役員名簿を年度に1回提出しないといけません。また所轄庁は市民からの閲覧請求に応じて開示しないといけません。
- 初年度終わりまで監視していたならば是非閲覧しましょう。