- まず前提として理解いただきたいのは,審査中に理事長を変更するならば再申請になるため,11/15の書類のまま審査が進むはずです。つまり役員の変更は,3月に認証がおりて法人登記をした後に行うことが出来ます。届出方法は,特定非営利活動促進法に規定されているので読むとわかりますが,役員の変更は所轄庁へ宣誓書と住民票の届出をした上で,登記情報の変更が必要になります。定款の変更ならば認証申請と同様に縦覧期間が設けられますが,変更届は特に公開されないと思います。 -- (管理人) 2011-01-24 16:22:58
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