「書店委託について」(2010/11/22 (月) 22:40:38) の最新版変更点
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*ポケモン同人誌の書店委託について
ポケモンの同人誌は書店に委託する事を推奨しません。
これは過去の事例により作家自身はもとい、ポケモン同人もおろか二次創作同人界をも巻き込み、
コミケットを始めとする同人誌即売会の摘発が起こり
全ての人の同人活動の崩壊を引き起こすのではないかと考えられているからです。
&bold(){しかし実際は同人誌書店などに委託されている現状です。}
これはポケモン同人の過去の事例を知らずに行っているか
『過去の事だからもう大丈夫』・『みんなやってるから大丈夫』などの軽視によるものか、であります。
問題は、『みんなやってるから大丈夫』でどんどんと書店に委託するサークルが増え
ポケモン同人界もどんどん大きくなっていく事により、再び版権元が動く事になる可能性にあります。
-女性向けなら大丈夫?
過去の事例は男性向け・女性向け両方含まれています。
-健全本なら大丈夫?
&bold(){[[ドラえもん最終話同人誌問題>http://ja.wikipedia.org/wiki/ドラえもん最終話同人誌問題]]}は健全本でしたが、摘発対象となりました。
ある日突然、版権元から著作権侵害の文面が届いた時、あなたは対処出来ますか?
*過去の事例から学ぶ事
過去の事例は3件とも書店委託をされていた事も摘発の一つとされています。
イベントでの頒布・自家通販とは違い、同人誌書店は多くの人の目につきやすく
それ故頒布される数も大きく変わり、結果版権元が黙っていられなくなります。
&bold(){[[ドラえもん最終話同人誌問題>http://ja.wikipedia.org/wiki/ドラえもん最終話同人誌問題]]}ではネット上で話題になり著作権侵害を通告されたとあります。
この事から、同人誌の頒布は&bold(){同人誌即売会や自家通販まで}に留めるのを推奨します。
*自家通販について
例え自家通販であっても、18禁や成人向けなどの同人誌の通販は行うべきではありません。
これは通販申込者の年齢が確認出来ない事が主な理由です。
18歳未満もしくは未成年が年齢をごまかして18禁本を通販で購入し、それが判明すると
販売側(サークル側)が未成年に不適切なものを販売した事により
刑法第二十二章 第175条の罪に問われます(&bold(){二年以下の懲役または250万以下の罰金または拘留もしくは科料})
ポケモン同人に限った話ではありませんが、この事により18禁本の通販は推奨しません。
*
*ポケモン同人誌の書店委託について
ポケモンの同人誌は書店に委託する事を推奨しません。
これは過去の事例により作家自身はもとい、ポケモン同人もおろか二次創作同人界をも巻き込み、
コミケットを始めとする同人誌即売会の摘発が起こり
全ての人の同人活動の崩壊を引き起こすのではないかと考えられているからです。
&bold(){しかし実際は同人誌書店などに委託されている現状です。}
これはポケモン同人の過去の事例を知らずに行っているか
『過去の事だからもう大丈夫』・『みんなやってるから大丈夫』などの軽視によるものか、であります。
問題は、『みんなやってるから大丈夫』でどんどんと書店に委託するサークルが増え
ポケモン同人界もどんどん大きくなっていく事により、再び版権元が動く事になる可能性にあります。
-女性向けなら大丈夫?
過去の事例は男性向け・女性向け両方含まれています。
-健全本なら大丈夫?
&bold(){[[ドラえもん最終話同人誌問題>http://ja.wikipedia.org/wiki/ドラえもん最終話同人誌問題]]}は健全本でしたが、摘発対象となりました。
ある日突然、版権元から著作権侵害の文面が届いた時、あなたは対処出来ますか?
*過去の事例から学ぶ事
過去の事例は3件とも書店委託をされていた事も摘発の一つとされています。
イベントでの頒布・自家通販とは違い、同人誌書店は多くの人の目につきやすく
それ故頒布される数も大きく変わり、結果版権元が黙っていられなくなります。
&bold(){[[ドラえもん最終話同人誌問題>http://ja.wikipedia.org/wiki/ドラえもん最終話同人誌問題]]}ではネット上で話題になり著作権侵害を通告されたとあります。
この事から、同人誌の頒布は&bold(){同人誌即売会や自家通販まで}に留めるのを推奨します。
*自家通販について
例え自家通販であっても、18禁や成人向けなどの同人誌の通販は行うべきではありません。
これは通販申込者の年齢が確認出来ない事が主な理由です。
&s(){18歳未満もしくは未成年が年齢をごまかして18禁本を通販で購入し、それが判明すると}
&s(){販売側(サークル側)が未成年に不適切なものを販売した事により}
&s(){刑法第二十二章 第175条の罪に問われます(&bold(){二年以下の懲役または250万以下の罰金または拘留もしくは科料})}
青少年健全育成条例では&bold(){未成年への有害図書の頒布が禁じられています。}
ポケモン同人に限った話ではありませんが、この事により18禁本の通販は推奨しません。
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